譲渡にかかる税金
譲渡所得
資産を譲渡した際に生じる所得が譲渡所得です。
不動産やゴルフ会員権、営業権などのような権利なども含めた売却益ということになります。
長期譲渡所得・短期譲渡所得
譲渡する対象で不動産を取得して5年を超えている不動産の売却は長期譲渡所得になります。
一方、5年経過していない物件の売却は短期譲渡所得になります。
税制面でのメリットが違うので長期譲渡所得のほうが安い税負担になります。
取得費・概算取得費
土地や建物を売った金額から取得費や概算取得費を必要経費として差し引きます。
売る土地や建物が先祖伝来のようなかなり前に取得した不動産の場合は取得費が分からないことがあります。
そこでその場合は取得金額を売却額の5%程度とすることができます。
特別控除
不動産の売却で譲渡所得金額の特例として特別控除が受けられます。
この控除とは
□ 公共事業などのために土地建物を売った場合の5000万円の特別控除の特例
□ マイホームを売った場合の3000万円の特別控除
□ 特定土地区画整理事業のようなために土地を売却した時に2000万円の特別控除
□ 特定住宅造成事業のために土地を売却した時の1500万円の特別控除
□ 農地保有の合理化のための土地売却の800万円の特別控除
□ 長期譲渡所得の100万円の特別控除
財産分与
離婚をして行なわれるのが財産分与、つまり財産の山分けです。
この離婚をした場合は慰謝料などは非課税所得になっています。
財産分与をすると分与した側と受けた側に不動産で分与すると税金がかかります。
生活に通常必要でない資産
□ 競走馬
□ 別荘などのような必要不可欠ではない物件など
□ 絵画や宝飾品などの動産
などのようなもので損失が出た場合は損失を差し引くことができません。