赤字が出た所得への税金控除
損益通算
所得が2種類以上あり黒字と赤字とう所得をトータルして差し引くことができます。
この赤字が認められるのが不動産所得、事業所得、譲渡所得、山林所得
純損失・雑損失
純損失は通産して損失が結果として出た時のことです。
翌年以後3年間の所得から控除することができます。
雑損失は災害・盗難・横領による損害を受けた損失を計上することができます。
翌年以後3年間の所得から控除することができます。
譲渡損失の繰越控除
不動産を取得してマイホームとして使用して売った場合に損失が出た時に特例があります。
居住用買換えの譲渡損失の繰越控除の特例があります。
所有期間が5年を超えるなどの要件を満たしたマイホームを売却して赤字が出た場合に、損益通算できない分を翌年以後3年間の各年分の所得から控除することができる。