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役員報酬と退職金の扱い

役員

商法上の役員は

取締役、監査役、理事、監事、精算人

税法上の役員は

商法上の役員のほかに会長、副会長、理事長、組合長、表見的な役員その他使用人、同族会社の使用人で特定の株主

使用人兼務役員

□ 部長、課長その他会社の使用人として職制上の地位を持っている

□ 常時使用人としての職務に従事していること

が要件になります。

みなし役員

役員の範囲を必ずしも株主総会において選任された役員だけに限らず、実際に企業の経営権を握っている人のことです。

役員賞与

役員に対する臨時的な給与が役員賞与です。
はっきりと賞与以外に支払われるもの以外に役員報酬でもあらかじめ定められた支給基準で支払われる定期の給与以外のものは原則として役員賞与となります。

役員退職給与

役員退職給与というものには

□ 利益処分性

□ 費用性

があります。
役員退職給与がこのどちらに該当するのかを考える必要があります。