ホーム  >  税金関連用語  >  不動産取得保有にかかる税金

不動産取得保有にかかる税金

不動産取得税

不動産が取得した場合にその不動産が所在する都道府県より課税される税金。
税額は固定資産税評価額の4%です。
住宅に対するものは3%です。

新築物件は評価額ないので固定資産評価基準により決定された価格となります。

登録免許税

不動産、船舶、会社、資格などについての登記や、登録、特許、許可、認可、指定、技能証明に課税されます。
登録免許税は登記する時に必要になります。

特別土地保有税

すでに事実上なくなってしまった税金ですが現在もまだ残っています。
保有税のもともとの目的は不動産の大きな面積を取得した時に転売を予防するというものです。
また、目的とは別の用途への変更を審査する制度です。

固定資産税

土地・家屋・償却資産に課税される税金です。
毎年1月1日現在の状況で課税されます。
税率は1・4%です。

都市計画税

土地と家屋に対して課税されまぐあ都市計画税が課税されるのは市街化区域の土地になります。
税金は目的税で用途が決められています。
下水道事業などの都市計画へと使われます。
税率は0.3%が一般的ですが地方自治体によって変更できます。

宅地並み課税

市街化区域にある農地は本来は住宅用地になるような土地がですがそれを農地として利用していることがあります。
この場合農地への課税を宅地並みに課税することを宅地並み課税と言います。
ただ、現実的には未だに税額は農地が安いです。

固定資産課税台帳

固定資産税を課税する時のもとになる台帳です。
所有者や税額、評価額、課税標準額が掲載されています。

固定資産税評価額

不動産課税する時にもとになる額です。
固定資産税、都市計画税、不動産取得税、登録免許税のもとになります。